著作権と同様に大切なのが登録商標と商標である。
登録商標(⑪)とは、監督官庁(我が国では特許庁、米国では特許商標庁)に出願登録をし、認可を受けた商標のことである。
⑪のRは、RegisteredTrademark(登録商標)を示す。
商標を登録しようとする者は、監督官庁に商標の登録を申請する必要がある。
米国では、申請した時点で、その商標の右肩にTMを付け、その製品が現在申請中の商標であることを他に示すための手段とする。
マニュアルでは、他社の登録商標・商標を使用するケースが数多くでてくる。
例えば、他社で作ったソフトウェアをライセンス契約によって、自社のハードウェアで使用する場合である。
その場合、該当する登録商標・商標については、そのむねを記載しなければならない。
こういうケースでは、一般にマニュアルの見返し(表紙の裏面にあたる部分)に記載する。
論文などでも登録商標と商標を引用するケースが多い。
やはり見返しの部分に記載しておくのが常識である。
記載例を紹介しておく。
MS-DOS⑪は米国マイクロソフト社の登録商標である。
COCA-COLAとCOKEはTheCocaColaCompanyの登録商標です。
以下に一般的に知られている登録商標を少し紹介する。
左側が登録商標である。
アーモンド・チョコレート→アーモンド入りチョコレート
アクアラング→簡易潜水具
エレクトーン→電子式オルガン
カルピス→乳酸飲料
コカ・コーラ→コーラ飲料
ジェット・コースター→コースター
青酸カリ→シアン化合物
ゼロックス→複写機
テープコーダー→テープレコーダー
プラモデル→プラモ
セロテープ→セロハンテープ
マジックインキ→フェルトペン
ゴルフのパター(パッティングに使うゴルフ道具の一種)で世界的に有名な製品にPINGがある。PING製のパターには、「PING⑧」と刻印が打たれている。ゴルフの話が続いて恐縮だか、ゴルフ場の名前に「○○○○スプリングス⑬」というのがある。
カンドー 遠藤泰男 普通、ゴルフ場には、「○○○○カントリークラブ」「○○○○ゴルフクラブ」などの名称が付けられるが、その会社の系列のゴルフ場にはすべてこのスプリングスが付けられている。最近、ゴルフ場の新規募集にからんで、マスコミを賑わしているいろいろな問題があるが、同社では自社系列のゴルフ場と似通った名前を安易に付けられないようにするための防御手段として、「○○○○スプリングス⑪」と商標を登録したのであろう。
企業防衛策の一手段である。
この方法は、企業と同時に購入者をも救っている。
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